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制度と手続き

特定技能とは

特定技能は、人手が足りない分野で、一定の技能と日本語の力がある外国人を雇うための在留資格です。1号と2号があり、1号の外国人を雇う会社には、仕事と生活の支援が義務になります。

1号と2号の違い

1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」の仕事、2号は「熟練した技能」の仕事が対象です。2号は、1号を経ずに取ることもできます。

特定技能1号特定技能2号
分野19分野19分野のうち11分野
1回の在留期間3年を超えない範囲で個別に決まる3年・2年・1年・6か月のいずれか
在留できる期間の合計原則として通算5年まで―
家族の帯同原則として認められない配偶者と子が認められる
会社の支援の義務あり(10項目)なし

19の分野

雇えるのは、在留カードと一緒に交付される指定書に書かれた分野の仕事だけです。印のある分野は、2号の受け入れもあります。

  • 介護
  • ビルクリーニング2号あり
  • リネンサプライ
  • 工業製品製造業2号あり
  • 建設2号あり
  • 造船・舶用工業2号あり
  • 自動車整備2号あり
  • 航空2号あり
  • 宿泊2号あり
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 物流倉庫
  • 農業2号あり
  • 漁業2号あり
  • 飲食料品製造業2号あり
  • 外食業2号あり
  • 林業
  • 木材産業
  • 資源循環
派遣で雇えるのは、農業と漁業の2つの分野だけです。ほかの分野は、会社が直接雇います。

特定技能の外国人になる道

1号になるには、分野ごとの技能の試験と、日本語の試験に合格します。ただし、技能実習2号を良好に修了した人は、修了した仕事と関連する分野であれば、試験が免除されます。日本にいる留学生も、試験に合格して会社と契約を結べば、在留資格を「留学」から「特定技能1号」に変えられます。

受け入れる会社の義務

1号の外国人を雇う会社は、支援の計画を作り、その計画どおりに支援します。支援は、自社で行うか、登録支援機関に任せます。支援の全部を登録支援機関に任せると、会社は支援の体制の基準を満たしているものとみなされます。

支援の中身は義務の支援10項目、自社で支援するための基準は自社で支援する要件にまとめています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」

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