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分野ごとの決まり

特定技能「農業」分野の決まり

農業分野では、登録支援機関に協議会への加入までは求められていません。ただし、協議会や省庁の調査に必要な協力をする機関に任せる決まりです。

項目農業
所管の省庁農林水産省
登録支援機関協議会への協力が必要
特定技能2号あり
派遣派遣で雇える
育成就労対象
在留者数44,952人(令和8年7月末・速報値)
受入れ見込数73,300人(2029年3月まで。受け入れの上限)

特定技能1号の試験

  • 農業技能測定試験(耕種農業・畜産農業)。あわせて、日本語は国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)か日本語能力試験N4以上。

農業分野に特有の決まり

  • 派遣で雇える(農業分野と漁業分野だけ)。
  • 会社は、在留諸申請の前に、農林水産省が設置する農業特定技能協議会に加入する。

出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(農業分野)」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」
最終確認日:2026年10月11日

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