制度と手続き
登録支援機関の選び方
登録支援機関を選ぶときは、雇う人の母語に対応しているか、費用の内訳、支援担当者の数の3つを確認しましょう。支援は外国人が十分に理解できる言語で行う決まりがあり、費用には法令の上限がなく、2027年4月からは支援担当者の数に基準ができるためです。
1. 雇う人の母語に対応しているか
事前のガイダンス、生活のオリエンテーション、相談、3か月に1回以上の面談は、外国人が十分に理解できる言語で行わなければなりません。そのため、雇う人の母語に対応している機関を選びましょう。対応言語は、都道府県ごとの一覧で絞り込めます。
2. 費用の額と内訳
登録支援機関に払う委託費には、法令の上限がありません。ただし、登録支援機関は、契約のときに費用の額と内訳を示す決まりです。そのため、複数の機関から内訳を受け取り、比較しましょう。
支援の費用は、会社が払います。委託費を含め、支援の費用を外国人本人に負担させることは、直接でも間接でも認められていません。
3. 支援担当者の数
2027年4月1日から、支援担当者1人あたりで受けられる会社の数と外国人の数に上限ができます。担当者が足りない機関は、新しい委託を受けられません。契約の前に、支援担当者の人数と、受けている会社・外国人の数を聞きましょう。基準は2027年4月の改正にまとめています。
4. 人材の紹介もできるか
これから人を雇う場合は、人材の紹介もしている機関があります。紹介には、支援とは別に紹介料がかかります。どの国の人を紹介できるかも、機関ごとに違います。
5. 登録されているか
登録支援機関は、出入国在留管理庁の登録簿に載っています。登録は5年ごとの更新で、更新しなければ効力を失います。契約の前に、登録番号を確認しましょう。
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」