制度と手続き
2027年4月の登録支援機関の基準の改正
2027年4月1日から、登録支援機関は、支援担当者1人あたりで受けられる会社の数と外国人の数に上限がつきます。支援担当者が足りない機関は、新しい委託を受けられなくなります。そのため、特定技能1号の外国人を雇う会社は、今の支援機関がこれまでどおり支援を続けられるかを確認しましょう。
4つの改正点
- 支援責任者と支援担当者の選任:支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員か職員から1人以上選びます。支援責任者は、支援担当者を兼ねられます。
- 支援業務をする人の限定:支援業務ができるのは、支援責任者と支援担当者だけになります。
- 支援責任者の講習:入管法や労働関係の法令などの講習を受けることが義務になります。ただし、当分の間は、講習を修了していなくてもかまいません。
- 支援担当者の数:支援担当者の数が、委託を受けている会社の数を10で割った数と、支援している特定技能1号の外国人の数を50で割った数の、両方を超えていなければなりません。
4つ目の基準で必要な人数は、支援担当者の数の計算で確認できます。
改正の前に登録している機関の扱い
2027年7月31日までに登録の期間が終わる機関は、改正の前に更新を申請すれば、改正の前の基準で更新を受けられます。また、改正の前に新しく登録を申請した場合も、改正の前の基準で登録の可否が判断されます。ただし、どちらの場合も、その次の更新では新しい基準を満たさなければなりません。なお、登録の期間は5年です。
受け入れる会社への影響
支援担当者が足りない支援機関は、受けられる会社の数と外国人の数が減ります。そのため、委託の契約を続けられない、または新しく雇う人の支援を断られることが考えられます。
支援機関を変えるときは、変えた日から14日以内に、出入国在留管理庁への届出が必要です。手順は登録支援機関の乗り換えの手順にまとめています。
出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」