制度と手続き
登録支援機関の乗り換えの手順
支援を任せる登録支援機関は、途中で変えられます。変えたときは、今の機関との契約の終了と、新しい機関との契約の締結を、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます。届け出るのは、外国人を雇っている会社です。
乗り換えの流れ
- 新しい登録支援機関を選び、支援の委託の契約を結びます。契約のとき、登録支援機関は支援の費用の額と内訳を示す決まりです。
- 今の登録支援機関との契約を終えます。
- 14日以内に、出入国在留管理庁へ届け出ます。
新しい機関を選ぶときに確認することは、登録支援機関の選び方にまとめています。
届け出るもの
- 支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-3-2号):契約の終了と締結の両方の欄に記入します。
- 支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号):支援を行う相手が変わるため、支援計画の変更も届け出ます。
届出は、出入国在留管理庁の電子届出システムでも、地方出入国在留管理局への提出でもできます。地方出入国在留管理局は、雇っている外国人の指定書に書かれた会社の住所を受け持つ局です。
契約の中身を変えるとき
同じ登録支援機関のまま、委託料や契約期間を変えたときも、変えた日から14日以内に届け出ます(支援委託契約の変更に係る届出書、参考様式第3-3-1号)。
支援機関が支援をやめたとき
登録支援機関が支援業務をやめたとき、会社は、自社で支援するか、別の登録支援機関と契約しなければなりません。どちらもしないと、特定技能1号の外国人を受け入れられなくなります。
2027年4月からは、登録支援機関の支援担当者の数に基準ができます。今の機関が基準を満たせるかは、2027年4月の改正で確認しましょう。
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領(第7章 特定技能所属機関に関する届出)」