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計算

支援担当者の数の計算(2027年4月の基準)

2027年4月1日から、登録支援機関の支援担当者の数は、次の2つの数の両方を超えていなければなりません。委託を受けている会社の数と、支援している外国人の数を入れると、必要な人数がわかります。

  • 支援の委託を受けている会社(特定技能所属機関)の数を10で割った数
  • 支援している特定技能1号の外国人の数を50で割った数

必要な支援担当者は、2人です。

今の人数では、あと1人足りません。

今の1人で受けられるのは、会社9社まで、外国人49人までです。

計算のしかた

「超えている」ことが条件のため、割り切れるときは1人多く必要です。たとえば、会社が10社なら10÷10=1で、1を超える2人が必要です。会社が9社なら9÷10=0.9で、1人で足ります。

支援責任者は、支援担当者を兼ねられます。また、支援責任者と支援担当者は、支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員か職員から1人以上選びます。

この基準のほかの改正点と、改正の前に登録している機関の扱いは、2027年4月の改正にまとめています。

出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」

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