分野ごとの決まり
特定技能「建設」分野の決まり
建設分野の要領別冊には、登録支援機関に協議会への加入を求める記載はありません。登録支援機関の一般の基準を満たす機関に任せられます。
| 項目 | 建設 |
|---|---|
| 所管の省庁 | 国土交通省 |
| 登録支援機関 | 分野に特有の決まりなし |
| 特定技能2号 | あり |
| 派遣 | 派遣では雇えない(直接雇用) |
| 育成就労 | 対象 |
| 在留者数 | 52,366人(令和8年7月末・速報値) |
| 受入れ見込数 | 76,000人(2029年3月まで。受け入れの上限) |
特定技能1号の試験
- 建設分野特定技能1号評価試験。あわせて、日本語は国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)か日本語能力試験N4以上。
建設分野に特有の決まり
- 会社は、1号の外国人を受け入れる前に、国土交通大臣から建設特定技能受入計画の認定を受ける。
- 認定した計画どおりに受け入れているかを、国土交通省か適正就労監理機関が巡回訪問などで確認する。
- 2号には、試験の合格に加えて、建設現場で複数の建設技能者を指導しながら工程を管理する班長としての実務経験が必要。
出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(建設分野)」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」
最終確認日:2026年10月11日