分野ごとの決まり
特定技能「木材産業」分野の決まり
木材産業分野では、登録支援機関に協議会への加入までは求められていません。ただし、協議会や省庁の調査に必要な協力をする機関に任せる決まりです。
| 項目 | 木材産業 |
|---|---|
| 所管の省庁 | 農林水産省 |
| 登録支援機関 | 協議会への協力が必要 |
| 特定技能2号 | なし |
| 派遣 | 派遣では雇えない(直接雇用) |
| 育成就労 | 対象 |
| 在留者数 | 99人(令和8年7月末・速報値) |
| 受入れ見込数 | 4,500人(2029年3月まで。受け入れの上限) |
| 対象に加わった時期 | 2024年3月 |
特定技能1号の試験
- 木材産業特定技能1号測定試験。あわせて、日本語は国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)か日本語能力試験N4以上。
木材産業分野に特有の決まり
- 会社は、在留諸申請の前に、木材産業特定技能協議会に加入する。
出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(木材産業分野)」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」
最終確認日:2026年10月11日