制度と手続き
特定技能2号とは
特定技能2号は、熟練した技能がある外国人の在留資格です。対象は11の分野で、試験に合格して取ります。1号と違い、会社に支援の義務はなく、家族(配偶者と子)を呼べます。
対象の11分野
2号で受け入れられるのは、次の11分野です。介護・リネンサプライ・自動車運送業・鉄道・物流倉庫・林業・木材産業・資源循環の8分野は、1号だけです。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
2号の取り方
「熟練した技能」は、長年の実務経験などで身につけた技能のことです。その技能があるかは、分野ごとの試験の合格などで判断されます。
- 1号で働いた年数がたっても、自動では2号になりません。
- 反対に、試験に合格すれば、1号を経ずに2号を取れます。
- 分野によっては、試験のほかに実務の経験を求められます。分野ごとの基準は、運用要領の別冊(分野別)にあります。
日本にいる1号の人が2号になるときは、在留資格の変更の許可を受けます。
1号との違い
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 分野 | 19分野 | 11分野 |
| 技能 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 1回の在留期間 | 3年を超えない範囲で個別に決まる | 3年・2年・1年・6か月のいずれか |
| 在留できる期間の合計 | 原則として通算5年まで | ― |
| 家族の帯同 | 原則として認められない | 配偶者と子が認められる |
| 会社の支援の義務 | あり(10項目) | なし |
2号の人に任せる仕事
2号の人がふだんする仕事は、技能実習生や1号の人と同じ仕事ではいけません。指導や管理の仕事、または自分の判断で専門的・技術的な仕事をし、あわせて分野ごとに決められた人数以上を指導していることが求められます。
ほかの事業所に出勤する人・フルタイムでない人・ほかの2号の人から指導を受けている人は、指導する人数に入りません。申請のときに「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)を出します。
会社の支援と登録支援機関
支援の計画を作り、支援する義務があるのは、1号の外国人を雇う会社です。1号の人の支援を登録支援機関に任せている会社は、その人が2号になったら、委託の中身を見直せます。
転職で会社が変わるとき、または分野が変わるときは、2号の人も在留資格の変更の許可を受けます。申請しているあいだは、新しい会社では働けません。
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領(第3章 第2節・第4章 第2節)」
最終確認日:2026年10月11日