分野ごとの決まり
特定技能「工業製品製造業」分野の決まり
工業製品製造業分野の要領別冊には、登録支援機関に協議会への加入を求める記載はありません。登録支援機関の一般の基準を満たす機関に任せられます。
| 項目 | 工業製品製造業 |
|---|---|
| 所管の省庁 | 経済産業省 |
| 登録支援機関 | 分野に特有の決まりなし |
| 特定技能2号 | あり |
| 派遣 | 派遣では雇えない(直接雇用) |
| 育成就労 | 対象 |
| 在留者数 | 63,032人(令和8年7月末・速報値) |
| 受入れ見込数 | 199,500人(2029年3月まで。受け入れの上限) |
特定技能1号の試験
- 製造分野特定技能1号評価試験(業務区分ごと)。あわせて、日本語は国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)か日本語能力試験N4以上。
工業製品製造業分野に特有の決まり
- 会社は、在留諸申請の前に、経済産業大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人(登録法人)の構成員になる。
- 特定技能2号に移れるのは、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3つの業務区分だけ。
- 2号には、試験の合格に加えて、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場で3年以上の実務経験と、日本語能力試験N3以上などが必要。
出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(工業製品製造業分野)」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」
最終確認日:2026年10月11日