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分野ごとの決まり

特定技能「工業製品製造業」分野の決まり

工業製品製造業分野の要領別冊には、登録支援機関に協議会への加入を求める記載はありません。登録支援機関の一般の基準を満たす機関に任せられます。

項目工業製品製造業
所管の省庁経済産業省
登録支援機関分野に特有の決まりなし
特定技能2号あり
派遣派遣では雇えない(直接雇用)
育成就労対象
在留者数63,032人(令和8年7月末・速報値)
受入れ見込数199,500人(2029年3月まで。受け入れの上限)

特定技能1号の試験

  • 製造分野特定技能1号評価試験(業務区分ごと)。あわせて、日本語は国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)か日本語能力試験N4以上。

工業製品製造業分野に特有の決まり

  • 会社は、在留諸申請の前に、経済産業大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人(登録法人)の構成員になる。
  • 特定技能2号に移れるのは、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3つの業務区分だけ。
  • 2号には、試験の合格に加えて、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場で3年以上の実務経験と、日本語能力試験N3以上などが必要。

出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(工業製品製造業分野)」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」
最終確認日:2026年10月11日

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