分野ごとの決まり
特定技能「介護」分野の決まり
介護分野の要領別冊には、登録支援機関に協議会への加入を求める記載はありません。登録支援機関の一般の基準を満たす機関に任せられます。
| 項目 | 介護 |
|---|---|
| 所管の省庁 | 厚生労働省 |
| 登録支援機関 | 分野に特有の決まりなし |
| 特定技能2号 | なし |
| 派遣 | 派遣では雇えない(直接雇用) |
| 育成就労 | 対象 |
| 在留者数 | 81,436人(令和8年7月末・速報値) |
| 受入れ見込数 | 126,900人(2029年3月まで。受け入れの上限) |
特定技能1号の試験
- 介護技能評価試験と介護日本語評価試験。あわせて、日本語は国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)か日本語能力試験N4以上。
介護分野に特有の決まり
- 会社は、在留諸申請の前に、厚生労働大臣が設置する介護分野の協議会に加入する。
- 1号の外国人の数は、事業所ごとに、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えてはならない。数に入る介護職員は「介護等を主たる業務として行う常勤職員」。
- 訪問系サービスに従事させるときは、協議会が定める要件と、事業所の遵守事項を満たす。従事させる前に巡回訪問等実施機関が確認する。
- 特定技能2号の受け入れはない。
出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(介護分野)」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」
最終確認日:2026年10月11日