制度と手続き
特定技能1号の義務の支援10項目
特定技能1号の外国人を雇う会社は、仕事・日常生活・社会生活を支える10項目の支援を行います。支援は自社で行うか、登録支援機関に任せます。どちらの場合も、費用を外国人本人に負担させることはできません。
10項目の中身
- 1
事前ガイダンス
雇用契約を結んだ後、在留資格の申請の前に、労働条件・仕事の内容・入国の手続きなどを説明します。対面かテレビ電話などで、本人であることを確認して行います。文書の郵送やメールだけでは認められません。
- 2
出入国する際の送迎
入国するときと、最後に帰国するときに、空港などとの間を送迎します。一時帰国のときは含みません。
- 3
住居の確保と生活に必要な契約の支援
住まいを確保し、銀行の口座の開設や携帯電話の契約などを手伝います。
- 4
生活オリエンテーション
日本の生活の決まり、本人がしなければならない届出、母語で受診できる病院、防災と防犯、急病のときの対応などを説明します。
- 5
公的な手続きへの同行
住民登録・税・社会保険などの手続きに、必要に応じて同行します。
- 6
日本語を学ぶ機会の提供
日本語教室や教材の情報を伝えます。
- 7
相談・苦情への対応
仕事と生活の相談や苦情に、本人が十分に理解できる言語で対応します。
- 8
日本人との交流の促進
地域の行事などへの参加を案内します。
- 9
転職の支援
会社の都合で雇用契約を解除するとき、次の仕事を探す手伝いをします。
- 10
定期的な面談と行政機関への通報
3か月に1回以上、本人と、その上司などそれぞれと面談します。法令の違反などに気づいたときは、行政機関に通報します。
本人が理解できる言語で行う
事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情への対応、定期的な面談は、外国人が十分に理解できる言語で行わなければなりません。そのため、登録支援機関に任せるときは、雇う人の母語に対応しているかを確認しましょう。
3か月に1回以上の面談
- 本人と、その上司など監督する立場の人の、それぞれと面談します。
- 本人と上司などが同意していれば、テレビ電話などのオンラインでも行えます。
- オンラインで行う場合でも、受け入れた後の初めての面談は対面で行い、1年に1回以上は対面で行うことが望まれています。
- 面談の後は、外国人用と監督者用の定期面談報告書を作ります。
費用を本人に負担させない
支援にかかる費用は、登録支援機関への委託費も含めて、外国人本人に直接にも間接にも負担させることはできません。また、事前ガイダンスで、そのことを本人に説明します。出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」