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分野ごとの決まり

特定技能「外食業」分野の決まり

外食業分野の支援を任せる登録支援機関は、支援を任される外国人の在留の申請の前に、分野の協議会に加入していなければなりません。加入していない機関には、支援の全部を任せられません。契約の前に、協議会の構成員であることの証明書があるかをたしかめましょう。

項目外食業
所管の省庁農林水産省
登録支援機関協議会への加入が必要
特定技能2号あり
派遣派遣では雇えない(直接雇用)
育成就労対象
在留者数49,290人(令和8年7月末・速報値)
受入れ見込数50,000人(2029年3月まで。受け入れの上限)

特定技能1号の試験

  • 外食業特定技能1号技能測定試験。あわせて、日本語は国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)か日本語能力試験N4以上。

外食業分野に特有の決まり

  • 受入れ見込数(5万人)を超える見込みのため、2026年4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ申請)は不交付になっている。
  • 2026年4月13日以降に受理した、ほかの在留資格から特定技能1号(外食業)への変更の申請は、原則不許可。ただし、外食業の特定技能1号で在留中の人の転職などに伴う申請は、通常どおり審査される。
  • 在留期間の更新の申請は、通常どおり審査される。
  • 会社は、在留諸申請の前に、食品産業特定技能協議会に加入する。

登録支援機関を選ぶときに

支援機関の一覧で見つけた機関に、「外食業分野の協議会に加入しているか」を最初に聞きましょう。ほかの確認することは登録支援機関の選び方にまとめています。

出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(外食業分野)」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」
最終確認日:2026年10月11日

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