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分野ごとの決まり

特定技能「漁業」分野の決まり

漁業分野では、登録支援機関に協議会への加入までは求められていません。ただし、協議会や省庁の調査に必要な協力をする機関に任せる決まりです。

項目漁業
所管の省庁農林水産省
登録支援機関協議会への協力が必要
特定技能2号あり
派遣派遣で雇える
育成就労対象
在留者数4,988人(令和8年7月末・速報値)
受入れ見込数14,800人(2029年3月まで。受け入れの上限)

特定技能1号の試験

  • 漁業技能測定試験(漁業・養殖業)。あわせて、日本語は国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)か日本語能力試験N4以上。

漁業分野に特有の決まり

  • 派遣で雇える(農業分野と漁業分野だけ)。
  • 登録支援機関に協議会の構成員になることは求めていないが、協議会と構成員に必要な協力を誠実に行う登録支援機関に委託することが不可欠とされている。

出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(漁業分野)」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」
最終確認日:2026年10月11日

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