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分野ごとの決まり

特定技能「宿泊」分野の決まり

宿泊分野の支援を任せる登録支援機関は、支援を任される外国人の在留の申請の前に、分野の協議会に加入していなければなりません。加入していない機関には、支援の全部を任せられません。契約の前に、協議会の構成員であることの証明書があるかをたしかめましょう。

項目宿泊
所管の省庁国土交通省
登録支援機関協議会への加入が必要
特定技能2号あり
派遣派遣では雇えない(直接雇用)
育成就労対象
在留者数2,771人(令和8年7月末・速報値)
受入れ見込数14,800人(2029年3月まで。受け入れの上限)

特定技能1号の試験

  • 宿泊分野特定技能1号評価試験。あわせて、日本語は国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)か日本語能力試験N4以上。

宿泊分野に特有の決まり

  • 会社は、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けている(簡易宿所営業・下宿営業は対象外)。風俗営業法のラブホテル等に当たる施設は対象外。
  • 外国人に、風俗営業法の「接待」をさせてはならない。
  • 会社は、在留諸申請の前に、国土交通省が設置する宿泊分野の協議会に加入する。
  • 2号には、試験の合格に加えて、宿泊施設で複数の従業員を指導しながらフロント・接客などに2年以上従事した実務経験が必要。

登録支援機関を選ぶときに

支援機関の一覧で見つけた機関に、「宿泊分野の協議会に加入しているか」を最初に聞きましょう。ほかの確認することは登録支援機関の選び方にまとめています。

出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(宿泊分野)」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」
最終確認日:2026年10月11日

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