分野ごとの決まり
特定技能「宿泊」分野の決まり
宿泊分野の支援を任せる登録支援機関は、支援を任される外国人の在留の申請の前に、分野の協議会に加入していなければなりません。加入していない機関には、支援の全部を任せられません。契約の前に、協議会の構成員であることの証明書があるかをたしかめましょう。
| 項目 | 宿泊 |
|---|---|
| 所管の省庁 | 国土交通省 |
| 登録支援機関 | 協議会への加入が必要 |
| 特定技能2号 | あり |
| 派遣 | 派遣では雇えない(直接雇用) |
| 育成就労 | 対象 |
| 在留者数 | 2,771人(令和8年7月末・速報値) |
| 受入れ見込数 | 14,800人(2029年3月まで。受け入れの上限) |
特定技能1号の試験
- 宿泊分野特定技能1号評価試験。あわせて、日本語は国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)か日本語能力試験N4以上。
宿泊分野に特有の決まり
- 会社は、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けている(簡易宿所営業・下宿営業は対象外)。風俗営業法のラブホテル等に当たる施設は対象外。
- 外国人に、風俗営業法の「接待」をさせてはならない。
- 会社は、在留諸申請の前に、国土交通省が設置する宿泊分野の協議会に加入する。
- 2号には、試験の合格に加えて、宿泊施設で複数の従業員を指導しながらフロント・接客などに2年以上従事した実務経験が必要。
登録支援機関を選ぶときに
支援機関の一覧で見つけた機関に、「宿泊分野の協議会に加入しているか」を最初に聞きましょう。ほかの確認することは登録支援機関の選び方にまとめています。出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(宿泊分野)」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」
最終確認日:2026年10月11日