制度と手続き
特定技能1号の支援を自社で行う要件
支援を自社で行うには、外国人を受け入れた実績か、外国人の生活相談の経験がある人を、支援責任者と支援担当者に選ぶことが必要です。この基準を満たさない会社は、支援の全部を登録支援機関に任せます。
3つのうち、いずれかを満たす
- 1受け入れの実績がある:過去2年間に、働くことができる在留資格の外国人(中長期在留者)を適正に受け入れた、または管理した実績があり、役員か職員の中から支援責任者と支援担当者を選んでいる。
- 2生活相談の経験がある人がいる:過去2年間に、外国人の生活相談の業務に従事した経験がある役員か職員の中から、支援責任者と支援担当者を選んでいる。
- 3同じ程度に支援できると認められる:1か2と同じ程度に支援を適正に行えると、出入国在留管理庁長官が認めた人の中から選んでいる。
支援担当者は、外国人が働く事業所ごとに1人以上選びます。支援責任者は、支援担当者を兼ねられます。
ほかに必要な体制
支援は、外国人が十分に理解できる言語で行えなければなりません。そのため、雇う人の母語で説明と相談ができる体制を用意します。支援の中身は義務の支援10項目にまとめています。
任せるか、自社で行うか
支援の全部を登録支援機関に任せると、会社はこの基準を満たしているものとみなされます。一方で、委託費が毎月かかります。委託費には法令の上限がないため、複数の登録支援機関から費用の内訳を受け取って比較しましょう。
途中で自社の支援から登録支援機関への委託に変えるとき、または委託をやめて自社で行うときは、14日以内に届出が必要です。手順は登録支援機関の乗り換えにまとめています。
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領(第5章 特定技能所属機関に関する基準等)」