制度と手続き
育成就労とは(2027年4月から)
育成就労は、技能実習に代わって2027年4月1日から始まる制度です。人手不足の分野で、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育てることを目的にしています。育成就労を終えた人は、特定技能1号に移って働き続けることが想定されています。
技能実習との違い
| 技能実習 | 育成就労 | |
|---|---|---|
| 目的 | 技能の移転による国際貢献 | 人手不足の分野での人材の育成と確保 |
| 期間 | 最長5年(1号〜3号) | 原則3年 |
| 分野 | 職種・作業ごと | 特定技能の分野と原則同じ(自動車運送業と航空は対象外) |
| 転籍 | 原則できない | 本人の意向による転籍を、一定の条件で認める |
| 受け入れを仲立ちする団体 | 監理団体 | 監理支援機関(許可制。基準は厳しくなる) |
育成就労から特定技能への道筋
- 働き始めるまで:日本語能力A1相当以上の試験(国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験N5など)に合格するか、それに相当する日本語講習を受ける。
- 1年たったとき:技能検定基礎級などと、日本語能力A2.1相当以上の試験(分野ごとに設定)。この合格が、本人の意向による転籍の条件になる。
- 育成就労を終えるとき(3年):技能検定3級や特定技能1号評価試験などと、日本語能力A2.2相当以上の試験(日本語能力試験N4など)。特定技能1号に求められる水準と同じ。
- 特定技能1号の試験に合格しなかった人は、再受験のために最長1年、在留を続けられる。
育成就労を経ずに、海外で試験を受けて特定技能1号で入国することもできます。
本人の意向による転籍
同じ会社で一定の期間(分野ごとに1年または2年)働き、技能と日本語の試験に合格していれば、本人の意向で別の会社に移れます。ハローワークが、監理支援機関や外国人育成就労機構と連携して転籍を支えます。
受け入れる会社の手続き
- 外国人ごとに「育成就労計画」を作り、外国人育成就労機構の認定を受ける。計画には、期間(3年以内)、技能と日本語の目標、育成の内容などを書く。
- 監理支援機関を通して受け入れる場合は、許可を受けた監理支援機関と組む。技能実習の監理団体も、許可を受けなければ監理支援事業はできない。
- 受け入れは、原則として日本と二国間の取決め(MOC)を作った国から行う。
技能実習の経過措置
2027年4月1日の時点で技能実習をしている人は、続けて技能実習を行えます。条件を満たせば、次の段階(1号から2号など)にも進めます。施行日の前に技能実習計画の認定を申請していれば、施行日の後に技能実習生として入国できる場合があります(施行日から3か月以内に始める計画に限る)。ただし、技能実習から育成就労に移ることはできません。
特定技能1号に移った後は、会社は義務の支援を行います。支援を任せる登録支援機関は、育成就労の時期から探しておくと、移行のときに慌てずに済みます。分野ごとの決まりは19分野ごとの決まりにまとめています。
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」、「育成就労制度」
最終確認日:2026年10月11日