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制度と手続き

育成就労とは(2027年4月から)

育成就労は、技能実習に代わって2027年4月1日から始まる制度です。人手不足の分野で、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育てることを目的にしています。育成就労を終えた人は、特定技能1号に移って働き続けることが想定されています。

技能実習との違い

技能実習育成就労
目的技能の移転による国際貢献人手不足の分野での人材の育成と確保
期間最長5年(1号〜3号)原則3年
分野職種・作業ごと特定技能の分野と原則同じ(自動車運送業と航空は対象外)
転籍原則できない本人の意向による転籍を、一定の条件で認める
受け入れを仲立ちする団体監理団体監理支援機関(許可制。基準は厳しくなる)

育成就労から特定技能への道筋

  • 働き始めるまで:日本語能力A1相当以上の試験(国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験N5など)に合格するか、それに相当する日本語講習を受ける。
  • 1年たったとき:技能検定基礎級などと、日本語能力A2.1相当以上の試験(分野ごとに設定)。この合格が、本人の意向による転籍の条件になる。
  • 育成就労を終えるとき(3年):技能検定3級や特定技能1号評価試験などと、日本語能力A2.2相当以上の試験(日本語能力試験N4など)。特定技能1号に求められる水準と同じ。
  • 特定技能1号の試験に合格しなかった人は、再受験のために最長1年、在留を続けられる。

育成就労を経ずに、海外で試験を受けて特定技能1号で入国することもできます。

本人の意向による転籍

同じ会社で一定の期間(分野ごとに1年または2年)働き、技能と日本語の試験に合格していれば、本人の意向で別の会社に移れます。ハローワークが、監理支援機関や外国人育成就労機構と連携して転籍を支えます。

受け入れる会社の手続き

  • 外国人ごとに「育成就労計画」を作り、外国人育成就労機構の認定を受ける。計画には、期間(3年以内)、技能と日本語の目標、育成の内容などを書く。
  • 監理支援機関を通して受け入れる場合は、許可を受けた監理支援機関と組む。技能実習の監理団体も、許可を受けなければ監理支援事業はできない。
  • 受け入れは、原則として日本と二国間の取決め(MOC)を作った国から行う。

技能実習の経過措置

2027年4月1日の時点で技能実習をしている人は、続けて技能実習を行えます。条件を満たせば、次の段階(1号から2号など)にも進めます。施行日の前に技能実習計画の認定を申請していれば、施行日の後に技能実習生として入国できる場合があります(施行日から3か月以内に始める計画に限る)。ただし、技能実習から育成就労に移ることはできません。

特定技能1号に移った後は、会社は義務の支援を行います。支援を任せる登録支援機関は、育成就労の時期から探しておくと、移行のときに慌てずに済みます。分野ごとの決まりは19分野ごとの決まりにまとめています。

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」、「育成就労制度」
最終確認日:2026年10月11日

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