制度と手続き
特定技能の定期届出
特定技能の外国人を受け入れる会社は、毎年4月1日から5月31日までに、前の年度の受け入れ・活動・支援の状況を届け出ます。前の年度とは、前の年の4月1日からその年の3月31日までです。
届け出る期間と対象
- 対象の期間:4月1日から翌年の3月31日まで
- 届け出る期間:対象の期間の後の4月1日から5月31日まで
- 対象の外国人:対象の期間に1日でも所属していた特定技能の外国人。一時帰国などで働いていない人も、すでに退職した人も含みます。
届け出る中身
外国人1人あたりの1か月の平均の労働日数と報酬などの受け入れの状況、支援の実施の状況、会社が労働・社会保険・税の法令を守っていることなどです。
届け出る方法
出入国在留管理庁の電子届出システムで届け出るか、会社の住所を受け持つ地方出入国在留管理局に書類を出します。会社の住所は、雇っている外国人の指定書に書かれた住所です。
届け出ないとき、または事実と違う届出をしたときは、罰則や過料の対象になります。添付する資料も含めて、確認してから出しましょう。
支援を登録支援機関に任せている場合も、届け出るのは受け入れている会社です。届出に使う支援の記録は、登録支援機関と分担を決めておきましょう。
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領(第7章 特定技能所属機関に関する届出)」